昭和44年3月21日 農林省告示第523号
最終改正 平成24年7月17日 農林水産省告示第1683号
第1条 この規格は、食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用パームステアリン、食用パーム核油、食用やし油、食用調合油及び香味食用油に適用する。
第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。
用語 | 定義 |
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食用サフラワー油 | サフラワーの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用ぶどう油 | ぶどうの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用大豆油 | 大豆から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用ひまわり油 | ひまわりの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用とうもろこし油 | とうもろこしのはい芽から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用綿実油 | 綿の種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用ごま油 | ごまから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用なたね油 | あぶらな又はからしなの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用こめ油 | こめぬかから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用落花生油 | 落花生から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用オリーブ油 | オリーブの果肉から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用パーム油 | パームの果肉から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用パームオレイン | パームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行つて分離し、かつ、食用に適するよう処理したもののうち、よう素価が56以上であるものをいう。 |
食用パームステアリン | パームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行つて分離し、かつ、食用に適するよう処理したもののうち、よう素価が48以下であるものをいう。 |
食用パーム核油 | パーム核から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用やし油 | コプラから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。 |
食用調合油 | 食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く。)のうちいずれか2以上の油を調合した油をいう。 |
香味食用油 | 食用植物油脂に属する油脂に香味原料(香辛料、香料又は調味料)等を加えたものであつて、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。 |