事業紹介
HOME > 事業紹介 > 油脂 > JAS規格
食健美環境

JAS規格

植物油脂の日本農林規格

昭和44年3月21日 農林省告示第523号
最終改正 平成24年7月17日 農林水産省告示第1683号

第1総則

(適用の範囲)

第1条 この規格は、食用サフラワー油、食用ぶどう油、食用大豆油、食用ひまわり油、食用とうもろこし油、食用綿実油、食用ごま油、食用なたね油、食用こめ油、食用落花生油、食用オリーブ油、食用パーム油、食用パームオレイン、食用パームステアリン、食用パーム核油、食用やし油、食用調合油及び香味食用油に適用する。

(定義)

第2条 この規格において、次の表の左欄に掲げる用語の定義は、それぞれ同表の右欄に掲げるとおりとする。

用語 定義
食用サフラワー油 サフラワーの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用ぶどう油 ぶどうの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用大豆油 大豆から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用ひまわり油 ひまわりの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用とうもろこし油 とうもろこしのはい芽から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用綿実油 綿の種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用ごま油 ごまから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用なたね油 あぶらな又はからしなの種子から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用こめ油 こめぬかから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用落花生油 落花生から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用オリーブ油 オリーブの果肉から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用パーム油 パームの果肉から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用パームオレイン パームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行つて分離し、かつ、食用に適するよう処理したもののうち、よう素価が56以上であるものをいう。
食用パームステアリン パームの果肉から採取した油に溶剤等を加え、又は加えないで冷却した後、これを滴下式、ろ過式又は遠心式による分離操作を行つて分離し、かつ、食用に適するよう処理したもののうち、よう素価が48以下であるものをいう。
食用パーム核油 パーム核から採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用やし油 コプラから採取した油であつて、食用に適するよう処理したものをいう。
食用調合油 食用植物油脂に属する油脂(香味食用油を除く。)のうちいずれか2以上の油を調合した油をいう。
香味食用油 食用植物油脂に属する油脂に香味原料(香辛料、香料又は調味料)等を加えたものであつて、調理の際に当該香味原料の香味を付与するものをいう。

お問い合わせはこちら! 化学品部 03-5200-1321